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サイトについて

目的及び規約

このウェブサイトは長久手市商工会が運営しています。会員様が当サイトをご利用になる際に、前もってご了解いただきたいことや参考になることを説明します。

目的

住民の声をできるだけ多く取り入れ、ながくて商店街にしかない情報をのせ、地域性の濃いHPを作る。

地域の活性化につなげ住民同士または住民とお店のコミュニケーションの場を提供。

情報をただ載せて終わりでは意味がありません。定期的に更新し、「活きた」サイト運営を目的とします。

規約

第一章 総則

第一条(会員規約)
本規約は長久手市商工会(以下「商工会」と言う)が運営するインターネットサービス「ながくて商店街」と契約を結んだ会員が利用することについての一切に適用します。
第二条(本規約の範囲)
商工会が「ながくて商店街」上で会員に対して発表する諸規定や、提供するサービスの利用上の決まりは、この規約の一部として、会員はこれを承諾します。
第三条(本規約の変更)
商工会は、会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとし、会員はこれを承諾します。
第四条(商工会からの通知)
商工会が必要と判断した場合、「ながくて商店街」上で会員に対し随時必要な事項を通知します。
第五条(会員情報)
「ながくて商店街」を利用する上で必要となる、会員の住所、電話番号、利用状況等は、商工会のデータベースに個人情報として登録されます。商工会は登録された情報を個人情報として管理するものとし、法令等により開示が求められた場合等を除き、第三者に開示しないものとします。
第六条(サービスの提供時間について)
「ながくて商店街」の提供時間は、365日24時間としますが、定期メンテナンスおよびその他の理由によりサービスを一時中断する場合があります。

第二章 会員

第七条(会員)
会員とは、長久手市商工会会員が「ながくて商店街」への登録を申し込み、商工会がこれを承認した商店や施設をいい、登録の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
第八条(登録の承認)
商工会は、別途定める方法にて登録申込を受付け、必要な審査・手続等を経た後に登録を承認し、会員契約も同時に成立します。
第九条(登録の不承認および承認の取消)
登録申込をした者が前条の審査の結果、会員とすることを不適当と判断した場合、その者の登録を承認しないことがあります。また、承認後であっても承認した会員が、「ながくて商店街」会員として不適当と判明した場合、承認を取り消すことがあります。

第三章 信設備等

第十条(設備等)
会員は、「ながくて商店街」を利用するために必要な通信機器、通信回線、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備するものとします。さらに会員は、「ながくて商店街」のサービスに支障をきたさないよう自己の端末を正常に維持するものとします。

第四章 使用条件等

第十一条(ながくて商店街の内容について)
商工会は、会員への事前の通知または承諾を要せず、「ながくて商店街」の内容、提供条件もしくは運用方法の全部または一部について、変更、追加または中止することができ、会員はこれを承諾するものとします。
第十二条(情報の利用等について)
商工会は必要に応じて、会員が「ながくて商店街」を利用して掲載した情報の全部または一部を会員への事前の通知、承認または対価の支払いを要せず、題名または内容の変更、複写、移動を行うほか、「ながくて商店街」に関し自由に利用することができるものとします。また、会員が掲載した文章等の内容が、不適当と商工会が判断する場合、商工会は当該会員に事前に通知することなく当該文章等を削除することがあります。会員は、商工会に対して、これらに関し異議を述べることができないものとします。
第十三条(私的利用の範囲外の利用禁止)
会員は、商工会が承認した場合を除き「ながくて商店街」を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて使用をすることができません。
第十四条(営業活動の禁止)
会員は、商工会が承認した場合を除き、「ながくて商店街」を使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用をすることができません。
第十五条(情報等の削除)
会員が「ながくて商店街」に登録した情報または文章等が商工会が各サービス毎に定める所定の期間または量を超えた場合、商工会は、会員に事前に通知することなく削除することがあります。また「ながくて商店街」の運営および保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員が「ながくて商店街」に登録した情報および文章等を削除することがあります。
第十六条(ながくて商店街の内容の不保証)
商工会は、会員に対し、商工会および他の会員が「ながくて商店街」を通じて提供する情報についていかなる保証も負わないものとします。
第十七条(サービスの一時的な中断)
商工会は、以下のいずれかが起こった場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に「ながくて商店街」を中断することがあります。
  1. システムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
  2. 火災、停電等により提供ができなくなった場合
  3. 天災、戦争等により提供ができなくなった場合
  4. その他、運用上あるいは技術上商工会が「ながくて商店街」の一時的な中断が必要と判断した場合
商工会は、前項各号の場合以外の事由により「ながくて商店街」の提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとします。
第十八条(禁止事項)
  1. 会員は、「ながくて商店街」上で以下の行為をしないものとします。
    1. 他の会員、第三者または商工会の著作権、その他知的所有権を侵害する行為
    2. 他の会員、第三者または商工会の財産、プライバシー等を侵害する行為
    3. 他の会員、第三者または商工会を誹謗中傷する行為
    4. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為
    5. 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
    6. 第三者に不利益を与える行為
    7. 「ながくて商店街」が提供するサービス以外で、営利を目的とした行為
    8. 公序良俗に反する行為
    9. 犯罪的行為に結びつく行為
    10. その他、法令に反する行為
  2. 会員が「ながくて商店街」の利用の際、第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は、自己の責任と費用をもって解決し、商工会に迷惑をかけ、あるいは損害を与えることのないものとします。
  3. 商工会は「ながくて商店街」の利用により発生した会員の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、損害賠償をする一切の義務はないものとします。
  4. 会員が本条に違反して商工会に損害を与えた場合、商工会は当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第十九条(変更の届出)
  1. 会員は、住所、電話番号その他商工会への届出内容に変更があった場合には、速やかに商工会に所定の方法で変更の届出をするものとします。
  2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、商工会は、一切その責任を負いません。
第二十条(除名処分等)
  1. 会員が、以下のいずれかの項目に該当する場合、商工会は当該会員に事前に何ら通知または催告することなく、会員資格剥奪、または除名処分とすることができるものとします。
    1. 登録時に虚偽の申告をした場合
    2. 入力されている情報の改ざんを行った場合
    3. 「ながくて商店街」の運営を妨害した場合
    4. 本規約のいずれかに違反した場合
    5. その他、商工会が会員として不適当と判断した場合
  2. 会員が前項各号のいずれかに該当することで商工会が損害を被った場合、商工会は「ながくて商店街」の除名処分の有無にかかわらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
  3. 除名処分を受けた会員の納入済み会費は返却いたしません。
第二十一条(譲渡禁止)
会員は、「ながくて商店街」の会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第二十二条(退会)
会員は退会を希望する場合、所定の方法にて商工会に届け出るものとします。
第二十三条(ながくて商店街の提供の中止)
  1. 商工会は、天災、事変、その他やむを得ない事由が生じた場合、「ながくて商店街」の全部または一部の提供を中止することができます。
  2. 商工会は、前項の規定により「ながくて商店街」の提供を中止する場合は、商工会が適当と判断する方法で、事前に会員に電子メールにより通知、もしくは「ながくて商店街」上で告知します。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。
  3. 商工会は、「ながくて商店街」の提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第二十四条(専属的同意管轄裁判所)
会員と商工会との間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を会員と商工会との第一審の専属的同意管轄裁判所とします。
第二十五条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第五章 会費

第二十六条 (会費の契約期間と継続)
商店・施設情報を、ホームページとして「ながくて商店街」に公開する会員契約期間は制限無しとする。バナー広告の契約期間は一年単位とする。ただし、会員からの申し出がないときは、自動延長契約とする。
第二十七条 (会費の口座自動引落し)
商工会はバナー広告の現金取引はいたしません。ご指定口座からの自動引落しとなります。契約月(15日締め)の翌月26日に、会員が指定した預金口座から初回金が引き落とされます。初回金とは、年会費1年分、その他費用の合計額です。

著作権について

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